〇建築物点検

 建築基準法に定められた定期報告制度による建築物(百貨店、ホテル、病院など)、建築設備等(機械換気設備、排煙設備など)の点検を行っています。


・建築物定期報告業務

 建築物の中でも学校、病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、観覧場、ボーリング場などの不特定多数の人々が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になるおそれがあります。このような危険を避けるため、建築基準法では特殊建築物や建築設備又は昇降機等を定期的に専門の技術者に調査、検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務づけ、利用者の安全を図るための制度です。